2018-03-05 Mon
こんにちは。とうとう、このブログも年3回ペースとなってしまいました。
(本人の心がけ次第でどうにでもなるのですが・・)
さて、今日から社会保険(健康保険・厚生年金)の届出でもマイナンバーの活用が始まりました。
ざくっと言えば、
「今まで基礎年金番号で手続きしていたものがマイナンバーに代わり、マイナンバーで把握できる情報は、届出・提出が不要になった」
ということです。
簡素かされたとは言え、届出用紙等変わるところも多いので、変更点を確認のうえお手続きいただければと思います。
2016-09-26 Mon
こんばんは。芦田総研 相続FPの大西です。
『平成28年度各都道府県の最低賃金』 が決まりました。
適用となるのは10月以降(都道府県によって適用日は異なる)ですが、今年も順調に上がっています。
加重平均での引き上げ額は25円となっており、昨年の18円から大幅な増加となりました。
(昨年は、一番上げ幅の大きかった、愛知・大阪でも20円でした)
各上げ幅の内訳は以下の通りです。
■21円UP 14 県
(青森、岩手、秋田、山形、福島、徳島、愛媛、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 )
:東北、四国、九州、沖縄と、地域に偏りが見られますね。
■22円UP 16 道県
(北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、高知、福岡)
:比較的全国にちらばっていますが、割合的には日本海側が多い印象です。
また、海なし県 8県中4県(群馬、山梨、岐阜、奈良)がここに入っていますが、これは偶然かと・・・。
■23円UP 1 県
(香川)
:ゴーイングマイウエイ!です。
■24円UP 9 府県
(茨城、栃木、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、広島)
:本州のみですが、日本地図で上記府県の位置を確認してみてください。本州に縦縞ができるような配置となっています。
(「だから・・・。」と言われればそれまでのコメントです。)
■25円UP 7 都府県
(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫)
:首都圏や大都市圏と言われるところが多いですね。昨年に続き、比較的大きな都市は引き上げ幅も大きくなっています。
金額については、東京が932円、神奈川も930円と、このままでいけば後数年で1,000円を突破する勢いです。
関西でも大阪が883円と900円目前です。
芦田総研のある兵庫県は819円となり、「急募!時給800円!」は無くなりました。
また、最低賃金が一番低い宮崎、沖縄でも714円となり、これにより「アルバイトの時給600円台」も完全に無くなりました(早いところで10/1、遅いところでも10/20発効です)。
経営者の皆さん 給与額の設定にはお気をつけください!
2016-03-16 Wed
こんにちは。芦田総研 相続FPの大西です。
昨日で確定申告が終わりました。
消費税については31日が申告期限なのですが、一般的には(当税理士事務所でも)昨日で終わりとなっています。
この業界に入って22回目の確定申告が終わったことになり、「結構、長くやってるな~。」という感じです。
(22回もやったという実感はあまりないのですが)
そもそも、初めての確定申告が平成6年度。
つまり、所得税の申告期限は平成7年3月15日。
そう、阪神淡路大震災のあった年なんです。
この年の確定申告の申告期限は、特例により3月15日ではなくなりました。
神戸市等指定地域は、
・普通で5月31日
・被災して資料が無いなどの方は平成8年3月15日
その他の方についても個別に相談にのってもらえ、期限うんぬんというよりは、とにかく申告してもらえればそれでよいという対応だったように記憶しています。
当時の税理士事務所は神戸市中央区にあり、事務所のあったビルはいつ倒壊してもおかしくない状況でした。
たまたま、1階の事務所で入り口から近かったこともあり、皆ヘルメットをかぶって一斉に事務所に突入、お客様の書類を必死になって取り出しました。
(表には笛をくわえた見張番を置き、建物が危なくなったら笛で知らせる→皆逃げる という、今から考えると、結構修羅場だったのかもしれませんね)
その年の申告業務は、神戸市北区・明石市・大阪市の3箇所に分かれてなんとか終えました。
月日が経つのは早いものです。
2016-03-14 Mon
おはようございます。芦田総研 相続FPの大西です。
「今日のタイトルは・・・・?」と思われた方も多いかもしれませんが、キーワードは、「明日が3月15日」です。
そう、「明日が確定申告の申告期限」なんです。
「確定申告は、2月中に終わってるよ。」と言われる先生もおられるかと思いますが、大半の税理士事務所さんでは、「3月4日無事終了!



私も税理士事務所職員としての立場としては、毎年この時期確定申告に追われています。
今年は1,2月に相続税の申告が続いた関係で、いつもよりスロースタートだったのですが、無事先週には担当先の申告を終えることができました。
とは言え、ほっとするのもつかの間(今日、明日ぐらい?)、今度は芦田総研 相続FPの立場で来月、再来月と相続セミナーが続きます。
今回は、今まで経験していないタイプの集まりでのセミナーなので、ある意味非常に楽しみです。
今年も走り続けたいと思います

追伸:
先日お会いした方から「孫とかに教育資金をあげたりできるやつって、去年(H27)に終わったんですよね。」という話しがありました。
これは「教育資金の一括贈与に関する非課税措置」のことで、「一定の手続きを経れば、1,500万円までの贈与は贈与時に税金をかけない(教育資金として使ったものには贈与税をかけない)」というもので、多くの方はご存知のことと思います。
そして、当初は、上記のとおり「H27,12,31までの贈与」で終わりだったのですが、昨年の改正で、適用期限が「平成31年3月31日まで」に延長されています。
よって、まだまだ使えますので、「まだしていない!」という方も、じっくりシミュレーションを行ったうえで実行してもらえればと思います。
2016-02-10 Wed
こんにちは。芦田総研 相続FPの大西です。
「2/15~3/15は確定申告!」みたいなコマーシャルが目に付くようになりました。
確定申告をおこなって税金が戻ってくる方(還付申告の方)は、この期間にかかわらず、申告対象年の翌年1/1以降5年間、申告書の提出が可能となっています。
ただ「2/15にならないと申告できない。」と思われている方が結構おられるようで、今の時期、税務署は比較的すいていたりします。
混むのが嫌な方は15日までに提出されてはいかがでしょうか。
(と言っても、明日が祝日なので、15日までの平日は、今日と12日しかないですが・・・)