2011-11-30 Wed
おはようございます。芦田総研 相続FPの大西です。
新聞やテレビニュースでご存じの方も多いと思いますが、東日本大震災に関連して延長されていた『相続放棄』の期限が本日までとなっています。
本来は、「亡くなったことを知った日から3か月」が期限ですが、震災関係者については今日(11/30)まで延長されていたのです(6月に成立した民法の特例法です)。
これにより、該当県・市では相続放棄の件数が増加しているようです。
しかし、今回の震災では『津波』『放射能』という特殊事情が大きく影響しており、8か月が経過した現在でも相続放棄すべきかどうかの判断が難しいという方も多いのではないかと思います。
(そもそも相続放棄の手続き自体知らない方も多数おられるのではと・・・)
「まだ、判断ができない。」という方がおられましたら、さらに期限を伸ばすこと(伸長の申立て)も可能な場合がありますので、地域の家庭裁判所や弁護士会等に早急にご相談ください。