2012-04-27 Fri
おはようございます。芦田総研 相続FPの大西です。
25日の続きです。
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【質問】
遺言書の作成には一体いくらぐらいの費用がかかるのでしょうか?
【答え】
遺言書作成費用 = 『ケースバイケース』 ( + 『全国一律』 )
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上記中25日のブログでは『ケースバイケース』についてお話しさせてもらいました。
そして今日は、『 (+『全国一律』)とは何なのでしょうか? 』というお話です。
【答え】
「公正証書遺言を作成する場合に、公証(人)役場に支払う手数料」 になります。
公の機関に支払う費用で法令で決まっているので『全国一律』なのです。
ちなみに「自筆証書遺言(自分で手で書く)」の場合は公証(人)役場を使わないのでこの「全国一律」費用は不要という意味で、計算式の中では( )書きにしています。
では、いったいいくらぐらいかかるのでしょうか?
これは財産の価額によって変わってきます。
簡単に言いますと、財産の価額が100万円の時は5,000円 1億円の時は43,000円などとなっており、200万円まではいくら、5,000万円まではいくらと細かく分かれています。
1億円を超える場合は、超えた金額によって加算される金額が変わってきます。
※遺言書1通にかかれた金額が1億円以下の場合は、『上記+11,000円』の追加加算があります
注意点は、上記100万円とか1億円とかは、遺言書によって財産をもらう人ごとに計算するということです。
よって、①Aさんが100万円 ②Bさんが1億円 相続するような遺言書の場合、①100万円で計算したAさん分の手数料が5,000円 ②1億円で計算したBさん分の手数料が43,000円の計48,000円となります。
(財産の価額は100万円+1億円ということで1億円を超えていますので、追加の11,000円はかかりません)
実務上はこれらに、正本や謄本の発行手数料が1枚当たりの額(250円)でかかってきますので、プラス数千円といった費用が必要となってきます。
この手数料計算には計算上の細かなルールや、逆に必要に応じて臨機応変に対応いただけるサービス料などもありますので、詳しくはお近くの公証(人)役場へお尋ねください。