2012-09-28 Fri
おはようございます。芦田総研 相続FPの大西です。
前回の続きです。
「(税理士が)行政書士の資格を登録すれば何が有利なのか?」は、前回の話でおわかりいただけたかと思います。
答え
「税理士としての業務+行政書士として業務ができる」→「幅が広がる」
ただし、注意も必要です。
このように『税理士の方が行政書士登録もされている』といった場合には、相続関係以外の行政書士業務(一般的な「車庫証明申請代行」や「農地転用許可申請代行」など)はほとんどされていない(したことが無い)といったこともあります(税理士業務+相続関係の行政書士業務だけで手一杯!など)。
よって「今後、行政書士業務全般もお願いしたいので、両方の資格を持たれているこの先生に。」とお考えの場合は、「●●許可申請など頻繁にお願いすることになりますが大丈夫でしょうか?」など事前に聞いておかれるのがよいのではと思います。
追伸(個人的な感想):
そもそも税理士試験と行政書士試験は内容が大きく異なるため、「税理士資格取得→行政書士資格も登録」といった先生の場合、いきなり難しい許可申請の依頼がきても対応するのは大変だろうなと思っています。
しかも、行政書士法では「正当な事由がなければ、依頼された業務を断ってはいけない。」ともあるので、「両方登録することで幅が広がる!」ということを安易に「メリット」と言い切ることはできないのかもしれません。
次回は『司法書士』系です。