2016-10-25 Tue
おはようございます。芦田総研 相続FPの大西です。
いよいよタワーマンション節税に関して、本格的なメスが入りそうです。
前回、このブログでお伝えしたのが1年ほど前になります(→ 「タワーマンション節税に・・・」 )。
今回出てきた話はより具体的なもので、
①2018年以降に引き渡されるタワーマンション(20階建以上)が対象
②今まで各階(高層階、中層階、低層階など)の時価の差を考慮していなかった固定資産税評価額を、できるだけ時価の差にリンクできるようなかたちにもっていく
③これにより、価値の高い高層階の固定資産税評価額は引き上られ、低層階は下げていく方向となる
④これは相続税にも影響する
⑤建物の相続時の評価額は、基本固定資産税評価額(×1.0倍)となるため、固定資産税評価額が上がると、相続税額も増加することになる
というものです。
前回のブブログでも書いたように、
現状では、1棟内の固定資産税評価額は、各部屋の(課税)床面積により案分されるため、『高層階としてのプレミアム』のようなものは、評価額には一切考慮されていません。
これにより、1億円で売れる高層階も5,000万円で売れる低層階も、専有の床面積が同じであれば、相続税評価額(固定資産税評価額)も同じ(たとえば4,000万円)ということになっています。
これによって、
①亡くなる前に1億円でマンションの1室を購入
②相続税発生時の評価は、(例えば)4,000万円
③相続人は、4,000万の財産を相続したとして相続税を計算すればよい
④相続後、1億円で他へ売却
⑤実質、差額の6,000万円はタダで相続したかたちとなる
ということが起こり、「相続税のがれだ!」 という話になったわけです。
より詳しい内容については今後発表になるかと思いますので、注視していきたいと思います。