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■プロフィール

大西 浩司

Author:大西 浩司
■株式会社芦田総研
■税理士法人エイアール税理士事務所
  住所:神戸市中央区栄町通1-1-24 
  電話:078-393-4800(代)
・ファイナンシャルプランナー
          (CFP®認定者)
・社会保険労務士

≪大西より一言≫
「相続に関するお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。」

※このブログは相続FP・社会保険労務士の視点から書いています。
 記載内容につきましてはブログ記載日時点の法令・情報等に基づいています。
法律に基づく施策(対策)については各種専門士業にご相談のうえご実行ください。

※上記似顔絵は http://www.tukaerusite.com/ で作成させてもらいました。
40代故「しわ」を付けたらより似るのはわかるのですが・・・。
家内曰く「詐欺と言われない程度に、もうちょっと似せて作ったら?」

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小規模宅地の特例による節税(2)
おはようございます。
芦田総研 相続FPの大西です。

前回( 「小規模宅地の特例による節税(1)」 )の続きです。

地域によっては、自宅の敷地が500㎡ 1,000㎡といったお家にお住まいの方もおられると思うのですが、小規模宅地の特例は240㎡までしか使うことが出来ません(詳細は前回ブログを参照ください)。

【自宅】
土地の面積     500 ㎡
土地の㎡単価      4万円 
土地の評価額  2,000万円
 

このような方が、小規模宅地の特例を行うと 2,000万円×240㎡/500㎡=960万円部分が8割引(2割評価)となるので、960万円×0.8=768万円の減額となります。
よって、
相続税評価額 :2,000万円-768万円=1,232万円

さて、この方が自宅を売却、そのお金で都会の分譲マンションを購入し、引っ越したとします。

【引越し後のマンション】
土地の面積     50 ㎡
土地の㎡単価    40万円 
土地の評価額 2,000万円
 

ここでのポイントは・・・

■マンションなので、1軒あたりの土地面積は小さくなる
■都会ということもあり㎡あたりの単価は高くなる
■よって、土地の評価額は以前の自宅と変わらない


ということです。

そして、今回の引越しでは「居住用物件では、小規模宅地の特例は240㎡までしか使うことが出来ない」という要件が鍵となります。

つまり、

引っ越す前は限度面積を大きく超えていたため、特例を使えない部分が多かったのですが、引越し後のマンションでは、土地面積が小さくなったため、全面積について特例が使えることになります(50㎡<240㎡)。


下がる額: 2,000万円×50㎡/50㎡(全面積)×0.8=1,600万円
相続税の評価額 :2,000万円-1,600万円=400万円

引越し前・・・1,232万円
引越し後・・・  400万円   その差 832万円!



節税のためだけに住み慣れた土地を離れるのはどうかと思いますが、

・将来の介護も考え、都会に出てきた子供の近くに住む
・車が運転できなくなっても、徒歩や電車などで動ける場所に住む
・足腰が弱くなり2階建ての家は疲れるので、フラットなマンションに住む


など、引っ越してもよい理由があるのならば、節税も兼ねての都会(地価の高い中心地)暮らしを考えてみてはいかがでしょうか。

【追伸】
前回に続いて追伸です。

「よく、こんなん作ったな~。」と最近思ったのが、あべのハルカス(大阪にある日本一高い高層ビル)とこれ。

ホグワーツ
USJのホグワーツ城。

逆ホグワーツ
そして、逆さホグワーツ城。


相続・事業承継 | 10:09:00 | トラックバック(0) | コメント(0)
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