2014-11-14 Fri
おはようございます。芦田総研 相続FPの大西です。
前回( 「小規模宅地の特例による節税(1)」 )の続きです。
地域によっては、自宅の敷地が500㎡ 1,000㎡といったお家にお住まいの方もおられると思うのですが、小規模宅地の特例は240㎡までしか使うことが出来ません(詳細は前回ブログを参照ください)。
【自宅】
土地の面積 500 ㎡
土地の㎡単価 4万円
土地の評価額 2,000万円
このような方が、小規模宅地の特例を行うと 2,000万円×240㎡/500㎡=960万円部分が8割引(2割評価)となるので、960万円×0.8=768万円の減額となります。
よって、
相続税評価額 :2,000万円-768万円=1,232万円
さて、この方が自宅を売却、そのお金で都会の分譲マンションを購入し、引っ越したとします。
【引越し後のマンション】
土地の面積 50 ㎡
土地の㎡単価 40万円
土地の評価額 2,000万円
ここでのポイントは・・・
■マンションなので、1軒あたりの土地面積は小さくなる
■都会ということもあり㎡あたりの単価は高くなる
■よって、土地の評価額は以前の自宅と変わらない
ということです。
そして、今回の引越しでは「居住用物件では、小規模宅地の特例は240㎡までしか使うことが出来ない」という要件が鍵となります。
つまり、
引っ越す前は限度面積を大きく超えていたため、特例を使えない部分が多かったのですが、引越し後のマンションでは、土地面積が小さくなったため、全面積について特例が使えることになります(50㎡<240㎡)。
下がる額: 2,000万円×50㎡/50㎡(全面積)×0.8=1,600万円
相続税の評価額 :2,000万円-1,600万円=400万円
引越し前・・・1,232万円
引越し後・・・ 400万円 その差 832万円!
節税のためだけに住み慣れた土地を離れるのはどうかと思いますが、
・将来の介護も考え、都会に出てきた子供の近くに住む
・車が運転できなくなっても、徒歩や電車などで動ける場所に住む
・足腰が弱くなり2階建ての家は疲れるので、フラットなマンションに住む
など、引っ越してもよい理由があるのならば、節税も兼ねての都会(地価の高い中心地)暮らしを考えてみてはいかがでしょうか。
【追伸】
前回に続いて追伸です。
「よく、こんなん作ったな~。」と最近思ったのが、あべのハルカス(大阪にある日本一高い高層ビル)とこれ。
USJのホグワーツ城。
そして、逆さホグワーツ城。